FAQ よくあるご質問

車検がすでに切れている場合、どうすればいいでしょうか。
車検が切れている車は、運転することができません。そのため、以下の方法で当店に持ち込みをしていただきます。

自走できる場合
各市区町村の役場から仮ナンバーを取得していただきます。そうすることで、合法的に公道を走れるようになるため、お車をご自身で運転することが可能です。仮ナンバー(自動車臨時運行許可制度)の申請には、印鑑と免許証、そして期限が切れていない自賠責保険証・発行手数料などが必要となります。仮ナンバーの申請受付時間やナンバー返納加納時間・申請窓口などについては、各役場にてご確認ください。車検終了後は、仮ナンバーおよび自動車臨時運行許可証の返納を忘れないようにお願いします。

自走ができない場合
キャリアカー(車両積載車)でお車を引き取り・搬送するサービスです。キャリアカーのご利用に際して設定している引き取り料金がかかりますので、あらかじめご了承ください。
他府県のナンバーでも車検を受けられますか?
もちろん可能です。ただし、納税証明書がない場合は取り寄せに時間がかかりますので、よく確認のうえご予約ください。納税証明書を紛失された方で当店に取り寄せをご依頼される場合、手数料が別途かかります。あらかじめご了承ください。
※自動車税は電子化が進んでいるため、車両の条件や自動車税のお支払いの条件によっては「納税証明書」を省略することができます。詳細につきましては、お問い合わせください。
※他府県ナンバーの納税証明書の取り寄せは、お問い合わせください。
近々車検なのですが、時間が取れない場合はどうすればいいでしょうか?
車検の時期は、以下の法則となります。

●車検満了日(車検が切れる日)の1ヶ月前に受けた場合、次の車検はその車検満了日から数えて2年後。
●車検満了日の1ヶ月以上前に受けた場合は、車検を受けた日から2年間(車検後に当店が書類手続きを行った日より2年間)。

車検はいつでも受けることが可能です。しかし、1ヶ月以上前から受けると、残った車検期間が無駄になってしまいますので、そこを踏まえて計画するとよいでしょう。
車検に行けない場合、代理人でも受けられますか?
当店では、原則としてお車の使用者であるご本人にきていただいております。これは、点検時にお立ち会いのうえ、お車がどのような状態にあるのかをご確認いただくためです。車検制度の中に、お車はお客様ご自身で管理していただく「保守管理責任」が規定されております。そのため、お車の状態を最低限は知っていただくことが本当の安全につながります。どうしてもご都合がつかない場合、委任状があれば代理人の方でも問題ございませんので、お申し出ください。また、ご本人・代理人にかかわらず「本人確認」のため免許証の確認をしておりますので、ご了承ください。

CONTACT
お問い合わせ

当店のサービスに対するお問い合わせなどは、
下記フォームからご連絡ください。